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利益相反管理方針

2017年11月1日制定
2020年6月1日最終改定

SBIマネープラザ株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社または当社グループ会社とお客様の間、並びに、当社または当社グループ会社のお客様相互間における利益相反のおそれのある取引に関し、法令等及び当利益相反管理方針に従い、お客様の利益を不当に害することのないよう適正に業務を遂行いたします。当社は、法令に従い、当社の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。

1. 利益相反のおそれのある取引と特定方法

(1)対象取引

利益相反管理方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は、当社または当社グループ会社が行う取引のうち、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下「対象取引」といいます。)です。
利益相反は、「当社もしくは当社グループ会社とお客様の間」、または「当社もしくは当社グループ会社のお客様と他のお客様との間」で生じる可能性があります。

(2)特定方法

利益相反は、金融取引においては日常的に生じるものですが、当社では、対象取引として、以下の①、②の両方に該当するものを管理いたします。

①お客様の不利益のもと、当社または当社グループ会社が利益を得ている状況が存在すること、または、お客様の不利益のもと、当社または当社グループ会社のお客様が利益を得ている状況が存在すること

②お客様との間の契約上または信義則上の地位に基づく義務に反すること

当社では、お客様との取引が対象取引に該当するか否かにつき、お客様から頂いた情報に基づき、利益相反管理統括部署により、適切な特定を行います。
なお、当社は、対象取引に該当するか否かの判断において、当社及び当社グループ会社のレピュテーションに対する影響がないか等の事情も総合的に考慮いたします。また、金融商品取引法その他の法令上で禁止されている行為は利益相反管理方針の対象となっておりません。

2. 類型

(1)対象取引は、個別具体的な事情に応じて該当するか否かが決まるものですが、例えば、以下のような取引については、対象取引に該当する可能性があります。

お客様と当社または当社グループ会社お客様と当社または当社グループ会社の他のお客様
利害対立型お客様と当社または当社グループ会社の利害が対立する取引お客様と当社または当社グループ会社の他のお客様との利害が対立する取引
競合取引型お客様と当社または当社グループ会社が同一の対象に対して競合する取引お客様と当社または当社グループ会社の他のお客様とが競合する取引
情報利用型当社がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して当社または当社グループ会社が利益を得る取引当社がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して当社または当社グループ会社の他のお客様が利益を得る取引

(2)当社における利益相反のおそれのある業務

①金融商品仲介業務

②第二種金融商品取引業務

③貸金業務

④保険代理店業務

⑤銀行代理業務・住宅ローン代理業務

⑥その他、当社の行う業務のうち、利益相反に関わる可能性があるとみなされるもの

3. 利益相反管理体制

(1)適正な利益相反管理の遂行のために、当社に利益相反管理統括部署を設置し、対象取引の特定及び利益相反管理に関する全社的な管理体制を統括します。

利益相反管理統括部署:管理部コンプライアンスグループ

利益相反管理統括部署は、利益相反管理方針に沿って、当社の親金融機関等の取引を含め、対象取引の管理に必要な情報を集約し、対象取引の特定及び利益相反管理を的確に実施するとともに、その有効性を定期的に検証し、改善いたします。対象取引を特定した場合、以下に掲げる方法その他の方法を適宜選択または組み合わせることにより当該お客様の保護を適正に確保いたします。
また、これらの管理を適切に実施するため、当社の役職員に対し、利益相反管理方針及び当該方針を踏まえた業務運営の手続に関する研修を定期的に実施し、対象取引の管理についての周知徹底をいたします。

(2)当社の役職員は、お客様との間に取引により取得した情報に照らし、2(1)の類型に該当するおそれがある取引については、利益相反管理統括部署に報告します。

利益相反管理統括部署は、利益相反に係る当該取引の該当性を判断し、該当するとみなす場合には、その対処方法を選定し、対象となる取引を行う担当部門をしてその対処方法を実施させます。

(3)当社が利益相反のおそれのある取引を特定した場合、その取引の特性に応じ、次に掲げる方法又はその他の方法を選択または組み合わせることにより、当該お客様の保護を適正に確保いたします。

①対象取引を行う部門と当該お客様との取引を行う部門を分離する方法

②対象取引または当該お客様との取引の条件または方法を変更する方法

③対象取引または当該お客様との取引を中止する方法

④対象取引に伴い、当該お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客様に適切に開示する方法

4. 利益相反管理の対象となる会社の範囲

利益相反管理の対象となるのは、当社及び当社の親金融機関等または子金融機関等です。なお、当社は、当社グループの業務の特性を考慮し、法令では規定されない会社が行う取引についても留意するものとします。以下に、利益相反管理の対象となる主要なグループ会社を掲げます。

・SBIホールディングス株式会社

・株式会社SBI証券

・株式会社SBIネオモバイル証券

・SBIジャパンネクスト証券株式会社

・住信SBIネット銀行株式会社

・SBIインシュアランスグループ株式会社

・SBI損害保険株式会社

・SBI生命保険株式会社

・SBIリーシングサービス株式会社

・SBIネオフィナンシャルサービシーズ株式会社

・SBIアセットマネジメント株式会社

・SBIキャピタル株式会社

・その他、SBIグループ会社のうち、当社のお客様との取引がある会社

ただし、上記のグループ会社の範囲については、適宜見直すこととします。

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